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コーポレートガバナンス

行動指針

当社は、企業は社会との関わりにおいて存在し、株主をはじめとする全てのステークホルダーにとって企業価値を高め、企業の社会的責任を誠実に果たしてゆくことがコーポレート・ガバナンスの基本と考えております。

コーポレートガバナンス体制図

行動指針

  1. 会社の機関の内容、内部統制システムの整備の状況

    当社は監査役制度を採用しており、監査役4名で監査役会を構成し、監査役は取締役会に出席し、取締役の業務執行を監視できる体制となっております。監査役のうち3名は社外監査役であります。
    取締役会は、法令で定められた事項のほか経営の基本方針その他重要事項を審議、決定するため月1回開催され、必要に応じ臨時開催しております。
    月次決算会議は、社長、事業本部長、事業部長、子会社代表者及び常勤監査役で構成され、月次の実績報告及び今後の対応について討議を行っております。
    内部監査室は、専任担当者が年間計画に基づき本社各部門を始め現業事業所まで巡回し、業務執行状況の監査を実施し、改善事項の指摘とそのフォローを行っております。また、会計監査人から監査証明に係る監査業務に係る業務のほか必要に応じて助言・指導を受けております。
    なお、リスク管理及びコンプライアンス徹底のため、「リスク管理委員会」及び「コンプライアンス委員会」を設置しております。

  2. 内部監査及び監査役監査の状況

    監査役と内部監査室(専任者1名)とは常時連携を保ち共同調査等も実施し、また、監査役は内部監査室から「監査結果報告書並びに改善指示書」を受領し、調査概要及び結果の報告を受け、各部・事業所の業務運営の状況を監視、指導しております。
    また、監査役は会計監査人から監査の報告及び説明を受け、相互連携を図っております。

  3. 会計監査の状況

    業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び継続監査年数

    公認会計士の氏名等 所属する監査法人
    指定有限責任社員 谷上 和範 新日本有限責任監査法人
    業務執行社員 柴田 芳宏

    継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
    同監査法人はすでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。
    なお、監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他9名であります。

  4. 社外取締役及び社外監査役との関係

    社外取締役の坪内正孔は、資本・業務提携をしている伊藤忠商事㈱の社員であります。
    社外監査役の内藤良祐は、弁護士法人淀屋橋・山上合同の社員であり、当社と同法人と法律顧問契約を締結しております。椋田陽一については、当社と同氏が経営する椋田会計事務所と税務顧問契約を締結しております。また、中上隆臣は、資本・業務提携をしている伊藤忠商事㈱の社員であります。

行動指針

リスク管理委員会は、グループリスク管理方針を定め、リスクの把握、分析、管理にあたっており、有事においては、社長を本部長とする緊急対策本部を設置し、リスク管理委員会が作成した有事対応マニュアルに従い対応することとなっております。
また、コンプライアンス委員会は、コンプライアンス基本規程及び関連諸規則を定め、これをグループ企業の社員全員に配布して徹底を図っております。

行動指針

役員報酬は次のとおりであります。

区分 報酬額(千円)
取締役 101,336
(内社外取締役) (1,350)
監査役 9,752
111,088

注1.上表の報酬額には、使用人兼務取締役に支給した使用人分の給与等は含めておりません。
注2.上表の報酬額には、役員退職慰労引当金繰入額8,774千円を含めております。

行動指針

当社は事業・財務状況と成果の適時かつ適正な開示を行うことを「業務の適正を確保するための体制の整備に関わる決議」「財務報告に関わる内部統制に関する基本方針」などで目標に掲げ実践しております。

行動指針

  1. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理体制

    文書管理規定その他の関連社内規則に基づき保存及び管理します。

  2. 損失の危険の管理に関する規定その他の体制

    リスク管理全体を統括する部署として、リスク管理委員会を設け、グループリスク管理方針を定め、リスクの把握、分析、管理にあたります。
    有事においては、社長を本部長とする緊急対策本部が統括し、リスク管理委員会が作成する、有事対応マニュアルに従い対応することとします。

  3. 取締役の職務執行の効率的な実施を確保する体制

    社長は、効率的に各取締役の業務分担がなされるよう担当業務の分配を行います。また、取締役会は、毎事業年度毎に一定期間の経営計画を作成、当該事業年度の予算を策定します。社長は、経営計画の進捗及び予算及び実績を定期的に確認するとともに、各取締役の職務執行の効率性につき定期的に確認・評価を行います。 社長は、内部監査室長の報告を受けて、経営の合理化、業務の改善、資産の保全に資するものとします。

  4. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合するための体制

    コンプライアンスの基本方針を策定し、コンプライアンス委員会を設置し、同時にコンプライアンス基本規程及び関連諸規則を定めます。コンプライアンス委員会により「コンプライアンス・ガイドブック」を作成し、これを当社及びグループ企業の正社員全員に配布して徹底を図ります。

  5. 企業集団における業務の適正を確保するための体制

    企業クループ各社にコンプライアンス推進担当者を置くとともに定期的に開催されるグループ総務・人事及び財務経理担当者会議を通して、グループ各社から所要の情報提供を受け、コンプライアンス及び業務の適正を確保します。
    また、常勤監査役は、内部監査室長と連携して企業グループ業務の適正を図るとともに、適時に社長及びコンプライアンス委員会に報告し、必要な措置を行うこととします。

  6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制及び当該使用人の独立性

    監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、総務・人事部又は内部監査室に属する使用人をその補助に当たらせ、その使用人はその業務につき取締役の指揮命令を受けないものとします。

  7. 監査役への報告体制及びその他監査役の監査が実効的な実施を確保するための体制

    企業グループ全体においてコンプライアンスに関する相談・通報体制を整備し、当該報告者の保護のため、報告内容の秘守及び報告者に対する不当な扱いや報復行為を禁止することとします。報告は、直ちに監査役にその内容を通知することとします。
    常勤監査役は、取締役会、経営会議、コンプライアンス委員会などの重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は担当責任者の説明を求めることとします。
    なお、監査役は、会計監査人から会計監査内容の説明を受けるとともに、情報交換を行うなど連携を強化してゆきます。

  8. 反社会的勢力排除に向けた基本的考え方及び整備状況

    代表取締役以下グループ全体が、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対して、断固として対決する姿勢で臨み関係排除に努めています。
    またその旨を「コンプライアンス・ガイドブック」に明記し、全社員に配布すると共に継続的に周知・徹底し、グループ全体で企業倫理の浸透に取り組んでおり、再度「業務の適正を確保するための体制整備に関わる取締役会決議」を改定決議し、再確認を行なっております。
    なお、反社会的勢力から脅迫等を受けた場合には、コンプライアンス統括部署である総務部へ速やかに報告される体制を整備しております。

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