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コーポレートガバナンス

行動指針

当社のコーポレート・ガバンスに関する基本的な考え方は、企業は社会との関わりにおいて存在し、株主をはじめとする全てのステークホルダーにとって企業価値を高め、企業の社会的責任を誠実に果たしてゆくことであります。

コーポレートガバナンス体制図

行動指針

  1. 会社の機関の内容

    当社は監査役制度を採用しており、監査役4名(うち社外監査役3名)で監査役会を構成し、監査役は取締役会に出席し、取締役の業務執行を監視できる体制となっております。社外監査役につきましては、代表取締役などと直接の利害関係のない有識者や経営者等から選任することにより、経営の健全化の維持・強化を図っております。
  2. ①会社の機関
    <取締役会>

    取締役会は、取締役7名で構成し、原則として毎月1回以上開催し、取締役及び監査役が出席し、法令、定款及び取締役会規程等で定められた事項のほか、経営の基本方針その他重要事項を審議・決定並びに取締役の業務執行状況を監督・監視しております。

    <監査役会>
    監査役全員をもって構成し、法令、定款及び監査役会規程に従い、監査の方針、会社の業務及び財産の状況の調査、その他監査役の職務執行に関する事項を定め、監査を行っております。
    監査役会は、原則として3ヶ月に1回開催し、また、必要に応じ適宜開催し監査役相互の情報の共有化を図っております。

    <経営会議>
    当社は、取締役、常勤監査役及び関係者で構成される経営会議を設置し、原則として毎週開催しております。
    この経営会議は、取締役会に付議される事項について事前に検討するとともに、業務執行についての方針及び計画の審議・決定等を行っております。

    <月次決算会議>
    当社は、取締役社長、事業部門・管理部門の代表者、関係会社代表者及び常勤監査役で構成される月次決算会議を設置し、セグメントごとに、原則として月1回開催しております。
    この月次決算会議は、月次の業績・予算の進捗状況の報告及び今後の対応について討議を行うとともに、出席者相互の情報の共有化を図っております。

  3. 内部統制システムの整備及びリスク管理体制の整備の状況

    当社は、会社法に定める「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制」に関し、取締役会において、次のとおり決議しております。

    ① 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理体制
    当社は、取締役会の定める規程に従い、取締役会の職務執行及び意思決定に係る文書(電磁的記録を含む。)を作成し、これを文書管理規程その他関連社内規則に基づき保存及び管理します。


    ②損失の危険の管理に関する規程その他の体制
    ・当社は、当社グループのリスク管理全体を統括する組織として、社長を委員長、経営会議メンバーを委員とし、経営企画室長を事務局とするリスク管理委員会を設置しております。
    ・リスク管理委員会は、グループリスク管理方針を定めリスクの把握、分析及び管理にあたります。
    有事においては、社長を本部長とする緊急対策本部が統括し、有事対応マニュアルに従い対応することとします。


    ③ 取締役の職務執行の効率的な実施を確保する体制
    ・取締役会は、一定期間の経営計画を作成し、経営計画に沿った当該事業年度毎の予算を策定します。
    ・社長は、取締役の職務執行の効率性を確保するために、効率的に各取締役の業務分担がなされるよう社内規則に従い担当業務の分配を行い、経営計画の進捗並びに予算及び実績を定期的に確認するとともに、各取締役の職務執行の効率性につき定期的に確認及び評価を行うものとします。
    ・社長は、内部監査室長に指示して、内部統制システムの整備状況及び業務運営の準拠性、効率性、又は経営資料の正確性、妥当性を検討・評価させ、報告させることにより内部統制システムの構築、経営の合理化、業務の改善、資産の保全に万全に期します。


    ④財務報告の適正を確保するための体制
    ・当社は、適切な財務報告を迅速に行うことを目的として、財務報告に係る内部統制の構築すべき範囲及び水準等を定め、組織内の全社的なレベル及び業務プロセスのレベルにおいて、財務報告に係る内部統制体制を整備します。
    ・当社は、財務報告に係る内部統制に何らかの不備があった場合には、必要に応じて改善を図ります。


    ⑤取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
    ・当社は、社長の指名する取締役を委員長とするコンプライアンス委員会により、コンプライアンス基本規程に基づきコンプライアンス基本方針を策定し、コンプライアンスの確保を図ります。
    ・コンプライアンス委員会は、コンプライアンスに係る当社グループ共通の手引書「コンプライアンス・ガイドブック」によって、当社及び当社グループ企業の社員にコンプライアンスの徹底を図ります。なお、監査役は、コンプライアンス委員会に出席し、本委員会審議について監査に当たるとともに、意見を述べることとします。


    ・当社グループは、反社会的勢力・団体に対して毅然とした態度で臨み、一切の関係を持ちません。


    ⑥企業集団における業務の適正を確保するための体制
    ・リスク管理委員会は、当社グループの業務の適正を確保するための体制の整備を所管します。
    ・当社は、当社グループを関係会社管理規程に基づき管理します。関係会社の経営については、その自主性を尊重しつつも、事業内容について定期的に報告を受けるとともに、重要案件については事前協議を行うこととします。
    ・当社は、経営会議及び月次決算会議において、当社グループの業務の執行状況を監視するとともに、具体的な経営課題を明らかにし、その進捗を管理することによって業務の適正を確保します。
    ・監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会のほか、経営会議、月次決算会議、コンプライアンス委員会などの重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は担当責任者にその説明を求めることとします。


    ⑦ 監査役がその職務を補助
    すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制及び当該使用人の独立性

    ・当社は、監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、総務部又は内部監査室に属する使用人をその補助に当たらせます。
    ・監査役の職務を補助すべき使用人は、その業務につき取締役の指揮命令を受けないものとします。


    ⑧ 監査役への報告体制及びその他監査役の監査の実効的な実施を確保するための体制
    ・取締役及び内部監査業務を担当する使用人は、当社グループにおいて著しい損害を及ぼす恐れのある事実があることを発見したときは、法令に従い、直ちに監査役に報告します。
    ・コンプライアンスに反する行為を発見した当社グループ役員及び使用人等は、上司又はコンプライアンス責任者若しくは総務部又は内部監査室に報告しす。なお、当該報告者を保護するために、報告内容の守秘及び報告者に対する不当な取り扱いや報復行為を禁止することとします。上記の報告を受けた者は、直ちに監査役にその内容を通知することとします。
    ・監査役は、会計監査人から法令に基づくものを含めて、会計監査内容について報告及び説明を受けるとともに情報交換を行うなどして相互の連携を強化します。

  4. 内部監査及び監査役監査の状況

    ・内部監査に関しては、内部監査室(専任者1名)が年間計画に基づき各営業・管理部門を巡回し、業務執行状況の監査を実施しております。監査役監査は、監査役が内部監査室との共同監査を含め、年間計画に基づき実施しております。
    ・監査役と会計監査人との相互連携については、会計監査人から四半期ごとに会計監査内容について報告及び説明を受けるとともに、情報交換を行うなどして相互の連携を強化しております。監査役と内部監査室において、相互の連携を図るために、常時情報交換の場を設け、業務執行状況の確認などを行っております。同様に、内部監査室と会計監査人との相互連携についても、定期的に情報交換及び意見交換を行っております。
  5. 会計監査人の状況

    業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び継続監査年数

    公認会計士の氏名等 所属する監査法人
    指定有限責任社員 谷上 和範 新日本有限責任監査法人
    業務執行社員 柴田 芳宏

    当社は、会計監査人として、新日本有限責任監査法人と監査契約を結び監査を受けております。業務を執行した公認会計士は、谷上和範及び柴田芳宏であり、同監査法人に所属しており、継続監査年数は全員7年以内であります。
    当社は、取締役会の定める規程に従い、取締役会の職務執行及び意思決定に係る文書(電磁的記録を含む。)を作成し、これを文書管理規程その他関連社内規則に基づき保存及び管理します。 同監査法人はすでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。なお、監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他6名であります。

  6. 社外監査役

    当社の社外監査役は3名であり、当社との間には特別な利害関係はありません。また、当社株式の保有はありません。
    社外監査役椋田陽一は、当社と税務顧問契約を締結している椋田会計事務所の所長であり、公認会計士及び税理士の資格を有しており、会計及び税務に関する高度な知見を有していることから社外監査役に選任しております。また、独立性の基準を満たしており、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
    社外監査役米田秀実は、当社と法律顧問契約を締結している弁護士法人淀屋橋・山上合同の弁護士であり、法務に関する高度な知見を有していることから社外監査役に選任しております。
    社外監査役松井繁和は、当社と資本・業務提携をしている伊藤忠商事株式会社の社員であり、経営に関する豊富な知見と経験を有していることから社外監査役に選任しております。
    上記社外監査役は、常勤監査役及び内部監査室との連携を密にし、年間計画に基づく監査役監査を実施するとともに、内部監査に同行し業務執行状況の確認を行っております。また、会計監査人との連携を図るために、定期的に情報交換を行っております。
    当社は社外取締役を選任しておりません。当社は、経営の意思決定機能と、取締役の業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役4名中3名を社外監査役とすることで、経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的な監視機能が重要と考えており、社外監査役3名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。


行動指針

当社は、取締役社長を委員長とする、当社グループ全体のリスク管理体制を統括するリスク管理委員会を設置し、グループリスク管理方針を定め、リスクの把握、分析、管理にあたっております。有事においては、取締役社長を本部長とする緊急対策本部が統括し、有事対応マニュアルに従い対応することとなっております。
また、コンプライアンス委員会は、コンプライアンス基本規程及び関連諸規則を定め、これをグループ企業の社員全員に配布して徹底を図っております。

行動指針

役員報酬は次のとおりであります。

区分 報酬額(千円)
取締役 84,431
監査役 10,050
(内社外役員) (5,850)
94,481

注1.取締役の報酬等の額は、平成18年6月29日開催の第32回定時株主総会において、1事業年度180百万円以内と決議いただいております。なお、取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
注2.監査役の報酬等の額は、1事業年度24百万円以内と決議いただいております。
注3.上記支給額には、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額8,885千円(取締役8,085千円、監査役800千円)を含んでおります。
注4.上記支給額のほか、平成22年6月29日開催の第36回定時株主総会決議に基づき、退任取締役1名に対して役員退職慰労金3,639千円を支給しております。

行動指針

当社は事業・財務状況と成果の適時かつ適正な開示を行うことを「業務の適正を確保するための体制の整備に関わる決議」「財務報告に関わる内部統制に関する基本方針」などで目標に掲げ実践しております。

行動指針

  1. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理体制

    当社は、取締役会の定める規程に従い、取締役の職務執行及び意思決定に係る文書(電磁的記録を含む。)を作成し、これを文書管理規程その他関連社内規則に基づき保存及び管理します。

  2. 損失の危険の管理に関する規定その他の体制

    1.当社は、当社グループのリスク管理全体を統括する組織として、社長を委員長、経営会議メンバーを委員とし、経営企画室長を事務局長とするリスク管理委員会を設置しております。
    2.リスク管理委員会は、グループリスク管理方針を定めリスクの把握、分析及び管理にあたります。
    3.有事においては、社長を本部長とする緊急対策本部が統括し、有事対応マニュアルに従い対応することとします。

  3. 取締役の職務執行の効率的な実施を確保する体制

    1.取締役会は、一定期間の経営計画を作成し、経営計画に沿った当該事業年度毎の予算を策定します。
    2.社長は、取締役の職務執行の効率性を確保するために、効率的に各取締役の業務分担がなされるよう社内規則に従い担当業務の分配を行い、経営計画の進捗並びに予算及び実績を定期的に確認するとともに、各取取締役の職務執行の効率性につき定期的に確認及び評価を行うものとします。
    3.社長は、内部監査室長に指示して、内部統制システムの整備状況及び業務運営の準拠性、効率性又は経営資料の正確性、妥当性を検討・評価させ、報告させることにより内部統制システムの構築、経営の合理化、業務の改善、資産の保全に万全を期します。

  4. 財務報告の適正を確保するための体制

    1.当社は、適切な財務報告を迅速に行うことを目的として、財務報告に係る内部統制の構築すべき範囲及び水準等を定め、組織内の全社的なレベル及び業務プロセスのレベルにおいて、財務報告に係る内部統制体制を整備します。
    2.当社は、財務報告に係る内部統制に何らかの不備があった場合には、必要に応じて改善を図ります。

  5. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合するための体制

    1.当社は、社長の指名する取締役を委員長とするコンプライアンス委員会により、コンプライアンス基本規程に基づきコンプライアンス基本方針を策定し、コンプライアンスの確保を図ります。
    2.コンプライアンス委員会は、コンプライアンスに係る当社グループ共通の手引書「コンプライアンス・ガイドブック」によって、当社及び当社グループ企業の社員にコンプライアンスの徹底を図ります。なお、監査役は、コンプライアンス委員会に出席し、本委員会審議について監査に当たるとともに、意見を述べることとします。
    3.当社グループは、反社会的勢力・団体に対して、毅然とした態度で臨み、一切の関係を持ちません。

  6. 企業集団における業務の適正を確保するための体制

    1.リスク管理委員会は、当社グループの業務の適正を確保するための体制の整備を所管します。
    2.当社は、当社グループを関係会社管理規程に基づき管理します。関係会社の経営については、その自主性を尊重しつつも、事業内容について定期的に報告を受けるとともに、重要案件については事前協議を行うこととします。
    3.当社は、経営会議及び月次決算会議において、当社グループの業務の執行状況を監視するとともに、具体的な経営課題を明らかにし、その進捗を管理することによって、業務の適正を確保します。
    4.監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため取締役会のほか、経営会議、月次決算会議、コンプライアンス委員会などの重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は担当責任者にその説明を求めることとします。

  7. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制及び当該使用人の独立性

    1.当社は、監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、総務部又は内部監査室に属する使用人をその補助に当たらせます。
    2.監査役の職務を補助すべき使用人は、その業務につき取締役の指揮命令を受けないものとします。

  8. 監査役への報告体制及びその他監査役の監査が実効的な実施を確保するための体制

    1.取締役及び内部監査業務を担当する使用人は、当社グループにおいて著しい損害を及ぼす恐れのある事実があることを発見したときは、法令に従い、直ちに監査役に報告します。
    2.コンプライアンスに反する行為を発見した当社グループ役員及び使用人等は、上司又はコンプライアンス責任者若しくは総務部又は内部統制室に報告します。なお、当該報告者を保護するために、報告内容の守秘及び報告者に対する不当な取り扱いや報復行為を禁止することといたします。上記の報告を受けた者は、直ちに監査役に、その内容を通知することとします。
    3.監査役は、会計監査人から法令に基づくものを含めて、会計監査内容について報告及び説明を受けるとともに、情報交換を行うなどして相互の連携を強化します。

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