ecoFORTEトップ > 改正省エネ法のポイント
最近よく耳にする『改正省エネ法』ですが、これは新しい法律ではなく、 平成20年5月に改訂された省エネ法のことです。また、省エネ法とは、「エネルギー使用の合理化に関する法律」(昭和54年制定)を指しています。
今回の改正において、対象となる事業者が拡大されます。
今までは、対象ではなかった企業も対象となる場合がありますので、注意が必要です。
また、エネルギーの計算範囲が変更になっていますので、その点もポイントです。
◎会社全体で、年間の使用エネルギーが原油換算値で、1500klを超えた場合、『特定事業者』に指定されます。

また、1500klを超える企業の目安は下記の通りです。

前年度における事業者全体(企業単位)のエネルギー使用量(原油換算値)を把握する。
把握したエネルギー使用量の合計が1,500kl/年以上であった場合、本社の所在地を管轄する経済産業局に「エネルギー使用状況届出書」を5月末日まで(平成22年度は7月末日)に提出をしなければなりません。
特定事業者(又は特定連鎖化事業者)は、「エネルギー管理統括者」、「エネルギー管理企画推進者」を それぞれ1名選任し、本社の所在地を管轄する経済産業局に「エネルギー管理統括者/エネルギー管理企画推進者選任届出書」を提出。
エネルギー管理統括者・・・指定後、遅滞なく選任
エネルギー管理企画推進者・・・指定後、6ヶ月以内に選任する。
(平成22年度は9ヶ月以内に選任)

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管理基準の設定、省エネ措置の実施等の判断基準の遵守。年平均1%以上のエネルギー消費原単位の低減に努めなければなりません。
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特定事業者は特定連鎖化事業者は、「中長期計画書」「定期報告書」を毎年度7月末日まで(平成22年度は11月末日)に提出をしなければなりません。

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